事業主の皆さまへ

障害者雇用とは?


事業主や自治体などが、障害のある人だけの特別な雇用枠「障害者雇用枠」で障害のある人を雇用することです。障害のある人が障害のない人と同様に就職しようとしても、不利になってしまう場合があります。そこで、障害のある人が働く機会を得やすくするために設けられているのが障害者雇用枠です。障害者雇用の対象となるのは原則として、障害者手帳を持っている人です。従来は身体障害のある人と知的障害のある人に限られていましたが、平成30年より精神疾患のある人も対象に加わりました。


また、民間企業における令和3年3月時点での「法定雇用率」は2.3%となっており、これは常用労働者の内「障害のある人」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準です。障害者の職業の安定を図った「障害者雇用促進法」により、企業には法定雇用率の達成が義務付けられています。なお、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、令和3年3月時点で 従業員43.5人以上の企業となっています。


ただし、企業によっては、障害者の雇用が難しい職種が大半を占めている場合もあります。そのため、「障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種」については、企業への負担が大きい点を考慮し、段階的な除外率の引き下げ・廃止を念頭に置きつつ、現在では経過措置として除外率設定業種ごとに除外率が設定されています。

法定雇用の対象となる事業主の方について

●ハローワークへの毎年6月1日時点の障害者雇用に関する状況報告
●障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任 等が必要な場合があります。

世界保健機関(WHO)が2011年に発表した『World report on disability』によると、日本の障害者の雇用率(障害者のうち雇用に就いている人の割合)は22.7%でした。日本の障害者の雇用率は、結果が報告されている18カ国中、南アフリカ(12.4%)、ポーランド(20.8%)、スペイン(22.1%)に次ぎ、下から4番目です。1位のスイス(62.2%)と比較すると、40%近く差があることがわかります。
障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは管轄のハローワークにご相談ください。

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